遺言書の確認
死亡の手続きが終了したら、次は遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書の有無は大きなポイントになってきます。なるべく早く遺言書の確認を行いましょう。
遺言書には、自筆証書遺言の他に公正証書遺言、秘密証書遺言があります。いずれも最新の日付のものが有効となり、また、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所にて検認手続きが必要になります。
死亡の手続きが終了したら、次は遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書の有無は大きなポイントになってきます。なるべく早く遺言書の確認を行いましょう。
遺言書には、自筆証書遺言の他に公正証書遺言、秘密証書遺言があります。いずれも最新の日付のものが有効となり、また、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所にて検認手続きが必要になります。
法律上の相続人の範囲を確定する作業です。
遺産分割協議にはすべての相続人が参加しなければならず、相続人の確定が必要になります。
亡くなった方が生れてから亡くなるまでの戸籍が必要になります。
前妻の方のお子さんがいたり、知らない間に養子縁組していたりすると、せっかく遺産分割協議をしても無効になってしまいます。
きちんと相続人の調査をしておきましょう!
相続財産とは、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく借金や住宅ローンなどの債務も含まれます。被相続人がどれだけ財産を持っていたのかがわからないと遺産分割ができません。
債務が多かった場合は相続放棄も考えなければいけません(3か月以内)。
詳しくはご相談ください。
相続財産の確認、相続人の調査が終わりましたら遺産分割の話し合いをしましょう。
もし、お話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用する方法もありますが、相続人間で解決するのが一番です。
遺産分割協議書は、後日のトラブルを防ぎ、不動産登記などの相続手続きにも必要になる大事な重要な書類です。不備のないようきちんと作成しましょう。
遺産分割協議の内容に従って預貯金の解約、払い戻しの手続き、不動産の名義変更、自動車の廃車、名義変更なども行っていきます。
遺産総額が相続税の基礎控除を超える場合、相続税の特例などを利用する場合に申告が必要になります。
相続はわからなくて当たり前です。
今、あなたは、どんな顔をしていますか?泣いていますか?怒ってますか?笑っていますか?
わからないことがあったらどんどん聞いてください。
どの順番で手続きを進めていけばいいのか、私たち相続の専門家が一番よく知っています。わからないまま進めていくのではなく、私たちにご相談ください。
弊社に寄せられたご意見・ご質問から、
よくあるご質問を紹介します。
その他ご質問がございましたら、お電話やメールにて、お気軽にご連絡ください。
お子様がいないご夫婦は、ぜひ、遺言書を残してください。
お子様がいない場合、配偶者とご両親が相続人となります。ご両親も亡くなっている場合はご兄弟が、ご兄弟が亡くなっている場合は、ご兄弟のお子様が相続人になります。兄弟相続は、手続きが大変です。必要な戸籍も多く、また相続人の中に認知症の方がいたり、遠方に住んでいたり、配偶者のご兄弟との接点があまりない方も多いのではないでしょうか?
このような場合は、遺言書を用意すれば、ご兄弟の了承がなくとも、手続きが進められます。
ご家族内で財産の分け方について、前もって相談をしておきましょう。そして、財産の分け方が決まったらそれを口約束に留めるのではなく、遺言書を残すことで、法的に有効な形にしておきましょう。そうすることで、相続トラブルを未然に防げます。
遺言書で遺産分割方法が決められていても、相続人全員の同意があれば、遺言書通りではなく、相続人で分割方法を決めることができます。その場合、遺言書より相続人全員で決めた分割方法が優先されます。
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